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コンサルティング例 2
『相続は他人事?』
コンサルティング例 1
『持病があっても入れる・・・緩和型は有利か不利か?』
弊社が過去に行ってきたコンサルティングの例です。
 

サービスの例

持病があっても入りやすい・・』というキャッチフレーズで医療保険やガン保険や終身保険などが保険会社各社から発売されています。生命保険に加入するには、指定された病院で診査を受けるか、健康診断の結果を提出するか、健康状態を告知する、のどれかで加入の可否を判断されることになります。持病の種類や軽重にもよりますが、持病があることによって、生命保険に入りにくくなるのは事実です。そこで、告知する事項を限定(緩和)し、従来なら加入が困難であった人にも加入の道を広げたのが『引受基準緩和型』の生命保険になります。持病があって加入の道を閉ざされていた人々には朗報であると思われます。もちろん保険料は、保険会社が余計にリスクを負担することになるわけで、標準体で加入するより割高になります。保険期間が終身の場合は、保険料の払込期間も終身になることが多いので、一生涯、保険料を支払い続けなければなりません。さらに、持病があったり、健康診断で指摘や指導などがあったとしても、保険会社的に標準体として扱う範囲もありますので、加入するか否かの判断は実はかなり難しいものなのです。先日も十数年前の内臓疾患をどう判断するかで悩まれている六十代前半の方がお見えになりました。当方では保険会社と引受に関する打合せを重ね、当時の主治医からもヒアリングし、結局、緩和型ではない標準体扱いの通常の保険への加入を導き出しました。同じ保険会社でも保険料の差は歴然でした。

コンサルティング例 4
​『事業保険』
 
コンサルティング例 3
『証券確認』

『相続なんて一部の金持ちだけの話で、うちには関係ない』と思っていませんか。確かに子育て世代ど真ん中では、住宅ローン・学資ローンの返済や子供への仕送りに追われ、預貯金もままならず、相続まで頭が回らないのは当然のことです。ところが会社を定年退職し、退職金をもらい、年金も受給し、ローンの支払いも終了すると、家計は劇的に変化します。私も四十代から相続のコンサルを続けてきましたが、五十代後半になるまでは机上の論理でしかありませんでした。本当に身につまされるようになったのは、還暦に届いた最近の話です。特別なお金持ちを除けば、資産形成は五十代後半から始まります。その大事な資産を配偶者やお子さんたちにスムーズに引き継がせることは、実はどんなご家庭でも大問題なのです。それは、たとえ相続税が課税されなかったとしても問題の本質は変わりません。『誰に、なにを、いくら』は、どんなご家庭にもついてくる問題なのです。さらに、平成27年1月から相続税法が改正され、課税対象の網が広がりました。ざっくり言うと、基礎控除額の設定が、改正前の6割に減額されていますので、課税対象は、改正前の4.2%から6%程度に増えると予想されています(平成22年12月7日税制調査会報告資料)。相続コンサルはいくつも手掛けさせていただきましたが、基本は、相続財産の評価→相続税のシミュレーション→相続準備となります。最終的には、相続が『争続』にならないようにするのが仕事です。窓口は弊社のFPが担当します。FPが全体のコーディネートをしますが、ケースバイケースで税理士・弁護士・司法書士などと適宜タッグを組み、相続に関する問題を解決に導きます。

 

保険に関する『証券確認』は、私(FP)のライフワークです。今でこそ、保険の募集にかかわる方々が口をそろえて『証券確認』と言いますが、二十数年前から一貫してかかわってきたのは、相当稀有な存在だと自負しております。証券確認の肝は、いかに客観的に証券の中身を読み取れるかだと考えています。営業が先行し、我田引水的な診断になれば、クライアントにメリットが生まれるかは疑問です。弊社はデータを重視し、図表やグラフを使って確認結果をわかりやすく提示します。確認結果をクライアントにしっかりお伝えしながら、問題点を共有し、検討を重ね、共同作業で理想の形に仕上げていきます。数年前、六十代の奥様が来店され、『保険料なんとかならない?』と単刀直入に切り出されました。証券はご家族7人分(配偶者・娘夫婦・孫)で、確かに月々の保険料支払額をローンの支払いに充てれば、地方都市の新築マンションが買えるほどのものでした。さらに、保険料の払込期間が終身でしたので、長生きすればするほど払い込む保険料の総額は増えていくし、さりとて解約すれば保障がなくなってしまうという問題も抱えていました。そこで、その事実を踏まえながら、確認結果をもとに検討を重ね、お互いに納得のいく現実的で理にかなった解決方法を考えだし実行に至りました。

 

​私(FP)が、保険の代理店として独立したのは、ミレニアムと言われた2000年ですから、ちょうど今から21年前ということになります。そのころから一貫して法人の事業保険にも関わってきました。中小企業の場合は、オーナー社長や同族経営が多く、代表者の就業不能や突然の死亡が経営の存続に直接繋がってしまうケースも多々見られます。そのため、法人は自らを契約者として、社長を含む役員に生命保険を付保し、経営の安定化を図ろうとします。また、経営者の退職金制度は、従業員の場合と異なり、法制化・制度化されたものがほとんどありませんので、生命保険のキャッシュバリュー(解約返戻金等)を利用して、経営者の退職金のファンドとして利用するケースも多くみられます。但し、契約の仕方によっては、企業の望む効果が得られないような場合もあります。法人が役員を被保険者として医療保険に加入したとします。その役員が病気で入院して保険金が法人に50万円支払われたとします。さて、この保険金を法人としてはどう扱ったらいいのでしょうか?役員個人にそのまま支払うと、高額すぎて通常は見舞金としては認められません。そこを無視して支払えば、役員個人に所得税が課税され、支払わなければ、全額、法人の雑収入となってしまいます。本件の場合は、当該法人のメリットが薄く、法人から個人への名義変更をおすすめしました。

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